ホームヘルパーって?

ヘルパーさん

訪問介護サービスで「生活援助」と「身体介護」

ホームヘルパーが要介護者の居宅を訪ねて出来る仕事は、大きく生活援助と身体介護の2つに大別されます。
生活援助は、要介護者が居宅で暮らしていくために不可欠な、室内の掃除や洗濯、調理等、家事を支援します。
身体介護は、食事の介助、入浴介助等、直接利用者のカラダに触れて支援します。

この2種類は、単独で行われることも、双方を組み合わせて行われるケースもあります、提供時間は各々明確に定められます。
具体的な介助内容や提供する時間は、本人、家族の意向を踏まえて作られた計画にもとづき、ケアマネジャーと訪問介護事業所との時間調整等を経て決定されます。

注意が必要なのは提供する家事関連サービスは、支援が必要な方に対するもので、家族のためではないことです。
本人を支援することで、結果的に家族の負担が減ることはあっても、「ついでに家族の分まで提供する」ことは認められません。

部屋の掃除でも本人の起居する部屋や、共用部分に限定され、調理でも家族の分まで多めに作ることはできません。

通院に際し、診察終了までの間待合で待っていて欲しいということも基本的にできません。
ただ歩行に障害を有するなど、移動中の介助が必要な場合にプランに明記がある場合のみ介護が可能です。

公的な制度で行う以上中立・公平性を守ることが必須

「いつも、世話になっているから……」と年末などにお礼の金品を差し出されることがありますが、これはキッパリ断れる常識がヘルパーには求められます。
そんなに堅苦しく考えなくとも…と思う方もいるでしょうが、公的な制度に則って働く以上、ヘルパーには国や地方公共団体に勤め税金から給料をもらう公務員に準じた中立・公平に対応して透明性を確保する必要があるのです。

訪問介護を頻繁に利用する要介護者のケースでは、同じ事業所でも異なるヘルパーが入ることは珍しくありません。
そういったケースではAとは相性が合うけど、Bはチョット苦手、など、人間的な相性の不満も出てきます。

でも、要介護者に選択権はありませんので、要介護者にはきちんとケアマネジャー等を通してサービスの内容の不満を伝達し、ヘルパーはそれを受け止めてサービスができる限り均一的になるよう改善していかなくてはならないのです。

住む市町村によっても差があるヘルパーの支援範囲

ヘルパーの支援サービスは、要介護者の心身状態や暮らしを取りまく諸環境等を勘案して決定されるので、あるお宅では出来るサービスが、別のお宅ではできないことはしばしばです。

介護保険制度を設計した厚労省もヘルパーの支援サービスの範囲は大まかにしか定めていません。
そのため、詳細は市区町村が定めています。
従って、介護事業所から同じヘルパーが異なる市区町村に派遣される場合があり、戸惑いを生じた場合はケアマネジャーに確認するなどの対応が必要です。